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| 旅客運送の部 |
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。
2.この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3.当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいいま す。
2.この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の小学校又は盲学校、聾学校若しくは養 護学校の小学部及び同法第83条の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ)に修学する児童をいう。以下同じ)を除く)をいいます。
3.この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。
4.この運送約款で「手回り品」とは、旅客が手荷物として自ら携帯して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2) 車いす(旅客が使用するものに限る)
(3) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をし ているものをいう。)及び同法附則第3条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」と表示をしているもの。
5.この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
第2章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがありま す。
(1)当社が第5条の規定による措置をとった場合
(2)旅客が次のいずれかに該当する者である場合
ア.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ若しくは指定 感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む)又は新感染症の所見がある者
イ. 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
ウ.重症病者又は小学校に修学していない小児で、付添人のない者
エ.年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
(3)旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
(手回り品の持込み等)
第4条 旅客は、手回り品(第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ)を2個に限り、船室に持ち込むことができます。た だし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
(1)臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2)銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3)遺体
(4)生動物(第2条第4項第3号に掲げるものを除く)
(5)その他運送に不適当と認められるもの
3.当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することが あります。
(運航の中止等)
第5条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港 の変更の措置をとることがあります。
(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者の疾病が発生した場合
(5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合
第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金の額等)
第6条 旅客(自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者を除く)及び手回り品の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」とい う)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に届け出たところにより ます。
2.運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。
3.次の各号のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。ただし、指定制の座席又は寝台を1人で使用する場合の運賃及び料金については、こ の限りではありません。
(1)1歳末満の小児
(2)大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に修学していない小児(団体として乗船する者及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除 く)
4.重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。
5.第2条第4項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。
(通行税)
第7条 削除
(運賃及び料金の収受)
第8条 当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。
2.当社は、旅客が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料 金を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
3.自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者が2等船室以外の船室に乗船しようとするときは、当社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と2 等運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
(乗船券の効力)
第9条 乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ)、等級及び船室に限 り、使用することができます。
2.定期乗船券は、記名本人に限り使用することができます。
3.旅客がその都合により乗船券(定期乗船券を除く)の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。ただし、乗り 換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第10条 運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。
(乗船券の通用期間)
第11条 当社は、乗船券(指定便に係るものを除く)の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、 これを券面に記載します。
(1)片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間
ア.100キロメートル未満のものにあっては、発売当日限り
イ.100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて2日間
ウ.200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて4日間
エ.400キロメートル以上のものにあっては、発売当日を含めて7日間
(2)往復券 往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の倍の期間
(3)回数券 発売当日を含めて2月間
2.疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとったことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船する ことができなくなった場合は、当社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。
3.旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま維続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなしま す。
(乗船変更)
第12条 旅客が乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区 間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更 の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と 既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
(指定便発航後の乗船変更の特例)
第13条 旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、当社は、当該乗車券の券面記載の乗船日に発航する他 の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による等船室への乗船変更の取扱いに応じます。
(乗越し等)
第14条 旅客が乗船後に乗船券の券面記載の乗船区間、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、その轍送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の 等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金 の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。
(乗船券の紛失)
第15条 旅客が乗船券を紛失したときは、当社は改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証 明書を発行します。ただし、乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。
2.旅客は、紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃及び料金の払戻しを請求することが できます。
(不正乗船等)
第16条 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金のほかにこれらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申 し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは当該船舶の始発港をもって乗船港とみなし、乗船した等級が不明のときは当該船舶の最上等 級をもって乗船した等級とみなします。
(1)船長又は当社の係員の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること。
(2)無効の乗船券で乗船すること。
(3)記載事項が改変された乗船券で乗船すること。
(4)当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること。
(5)当社の係員が乗船券の呈示を求め、又は運賃及び料金の支払いを請求してもこれに応じないこと。
(6)不正の申告によって、運賃及び料金の割引を受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船すること。
(7)乗船券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
(払戻し及び払戻し手数料)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃 及び料金を払い戻します。
(1)旅客が、入鋏前の船便の指定のない乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く。以下この条において同じ)について、その通用期間内に払戻しの請求をし た場合(第3号及び第7号に該当する場合を除く)。券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ)
(2)旅客が、入鋏前の指定便に係る乗船券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第7号に該当する場合を除く)。券面記載金額
(3)死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、旅客が、乗船することを取り止め、又は継続して乗船することができなくなったことを証明した場 合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
(4)旅客が、入鋏前の回数乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合。券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃及び料金の額に使用済券片数 を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(5)旅客が定期乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合。券面記載の乗船区間の往復の運賃及び料金の額(往復割引があるときは、割引後 の運賃及び料金の額)に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(6)特別急行料金又は急行料金を収受する船便(以下「急行便」という)が、当該急行便の所定の所要時間以内の時間で当社が定める時間以上遅延して到着し た場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をしたとき。収受した特別急行料金又は急行料金の額
(7)当社が第5条の規定による措置をとった場合において、旅客が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及 び料金の額との差額
(8)当社が第3条第2項の規定により運送契約を解除した場合。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
(9)旅客が第15条第2項の規定による払戻しの請求をした場合。券面記載金額
2.当社は、前項の規定により運賃及び料金の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定め る額の手数料を申し受けます。ただし、同項第6号、第7号及び第8号(第3条第2項第1号に係る場合に限る)に係る払戻しについては、この限りではありま せん。
(1) 前項第1号、第3号から第5号まで、第8号(第3条第2項第1号に係る場合を除く)及び第9号に係る払戻し 200円
(2)前項第2号に係る払戻し
ア.発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 200円
イ.発航する日の前々日までの請求に係る払戻し 券面記載金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは200円)
ウ.発航時刻までの請求に係る払戻し 券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは200円)
第4章 旅客の義務
(旅客の禁止行為等)
第18条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1)みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。
(2)みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(3)船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
(4)みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(5)みだりに自動車その他の貨物の横付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(6)みだりにタラップ、しゃ断機その他乗船者又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
(7)みだりに乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
(8)石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること。
(9)海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
(10)他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
(11)船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
2.旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりま せん。
3.船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。
(手回品の保管)
第19条 旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。
第5章 賠償責任
(当社の賠償責任)
第20条 当社は、旅客が、船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ)に達した時から下船港 の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力 などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3.当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限 り、これを賠償する責任を負います。
4.当社が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠 償する責任を負いません。
(旅客に対する賠償請求)
第21条 旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害 の賠償を求めることがあります。
第6章 連絡運輸等
(連絡運輸)
第22条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡乗車船券は、当社の運送区間については、当社の乗船券とみなします。
2.当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃及び料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運 送に対する連絡乗車船券を発行します。
3.連絡運輸に係る旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。
(共通乗船券)
第23条 当社と共通乗船券による旅客の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通乗船券は、当社の乗船券とみなします。
2.前項の共通乗船券により行われる旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。 |
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| 自動車運送の部 |
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送に適用されます。
2.この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3.当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいいます。
2.この運送約款で「運送申込人」とは、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物について当社と運送契約を締結する者をいいます。
3.この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
(自動車の運転者についての旅客運送の部の適用)
第3条 自動車航送に係る自動車の運転者の運送については、この部で定めるもののほか、旅客運送の部の規定が適用されます。
第2章 運送の引受け
(運送の引受け)
第4条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送契約の申込みに応じま す。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがありま す。
(1)当社が第7条の規定による措置をとった場合
(2)自動車が次のいずれかに該当するものである場合
ア.法令の規定に違反して運行されるもの
イ.その積載貨物の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ.その他乗船者、他の物品若しくは船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3)自動車の積載貨物が次のいずれかに該当する物である場合
ア.臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ.白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ.銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ.生動物
オ.その他運送に不適当と認められるもの
(4)自動車の運転者又は運送申込人がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(6)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
(積載貨物の内容の申告等)
第5条 運送申込人は、自動車の積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨を当社に申告しなければなりません。
2.当社は、その積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である自動車の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において 当該積載貨物につき看守人の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3.当社は、自動車の積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、当該自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の立 会いのもとに、当該積載貨物の内容を点検することがあります。
4.当社は、その積載貨物が前条第2項第3号イに該当する物である自動車の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該積載貨物の種類及び価格 を明示したのでなければ、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
(途中下船等)
第6条 当社は、自動車の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
2.前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
(運航の中止等)
第7条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は 自動車の種類等の制限の措置をとることがあります。
(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶め故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者の疾病が発生した場合
(5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合
第3章 運賃
(運賃及び料金の額等)
第8条 自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送の運賃及び料金(以下「運賃」という)の額及びその適用方法については、別に地方運輸局長(運 輸監理部長を含む。以下この項において同じ)に届け出たところによります。
2.運賃には、自動事の運転者1名が2等船室に乗船する場合の当該運転者の運送の運賃が含まれています。
(運賃の収受)
第9条 当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに自動車航送券を発行します。
2.当社は、自動車の運転者が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに自動車を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受 け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。
(自動車航送券の効力)
第10条 自動車航送券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ)並びに自動車の種類及び 長さに限り、使用することができます。
2.自動車の運転者がその都合により自動車航送券の券面記載の乗船区間内で自動車を途中下船させた場合には、当該自動車航送券の前途は、無効とします。 ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第11条 運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した自動車航送券は、その通用期間内に限り、有効とします。
(自動車航送券の通用期間)
第12条 当社は、自動車航送券(指定便に係るものを除く)の通用期間については、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、こ れを券面に記載します。
(1)片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間
ア.100キロメートル未満のものにあっては、発売当日限り
イ.100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて2日間
ウ.200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて4日間
エ.400キロメートル以上のものにあっては、発売当日を含めて7日間
(2)往復券 往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の2倍の期間
(3)回数券 発売当日を含めて2月間
2.疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力又は当社が第7条の規定による措置をとったことにより、自動車の運転者又は運送申込人が、自動車を 乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなった場合は、当社は、自動車航送券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用 期間を延長する取扱いに応じます。
3.自動車を乗船させた後に自動車航送券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該自動車航送券の通用期間は、その間延長 されたものとみなします。
(乗船変更)
第13条 運送申込人が自動車航送券(回数自動車航送券を除く)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定 便又は自動車の種類及び長さの変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所において その変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
2.前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間並びに自動車の種類及び長さに対応する 運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
(乗越し)
第14条 自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させた後に自動車航送券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、か つ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を 申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。
(自動車航送券の紛失)
第15条 自動車の運転者又は運送申込人が自動車航送券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに自動車航送券を発行します。この場合に は、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、自動車航送券を所持して自動車を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあり ます。
2.自動車の運転者又は運送申込人は、紛失した自動車航送券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の 払戻しを請求することができます。
(不正乗船等)
第16条 自動車の運転者又は運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受ける ことがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。
(1)船長又は当社の係員の承諾を得ないで、自動車航送券を持たずに自動車を乗船させること。
(2)無効の自動車航送券で自動車を乗船させること。
(3)記載事項が改変された自動車航送券で自動車を乗船させること。
(4)当該自動車航送券の券面記載の自動車の種類及び長さ以外の自動車を乗船させること。
(5)当社の係員が自動車航送券の呈示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。
(6)不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに自動車を乗船させること。
(7) 自動車航送券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
(払戻し及び払戻し手数料)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払 い戻します。
(1)運送申込人が、入鋏前の船便の指定のない自動車航送券(回数自動車航送券を除く。以下この条において同じ)について、その通用期間内に払戻しの請求 をした場合(第3号及び第5号に該当する場合を除く)。券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ)
(2)運送申込人が、入鋏前の指定便に係る自動車航送券について、当該指定使の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第5号しに該当する場合を除 く)。券面記載金額
(3)死亡、疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力により、自動専の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させることを取り止め、又は継続して乗 船させることができなくなったことを証明した場合において、自動車航送券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区 間に対応する運賃の額との差額
(4)運送申込人が、入鋏前の回数自動車航送券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合。券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃の額に使用済券 片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(5)急行料金を収受する船便(以下「急行便」という)が、当該急行便の所定の所要時間以内の時間で当社が定める時間以上遅延して到着した場合において、 当該急行便の運送申込人が払戻しの請求をしたとき。収受した急行料金の額
(6)当社が第7条の規定による措置をとった場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区間に対応する 運賃の額との差額
(7)当社が第4条第2項の規定により運送契約を解除した場合。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
(8)自動車の運転者又は運送申込人が第15条第2項の規定による払戻しの請求をした場合。券面記載金額
2.当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手 数料を申し受けます」ただし、同項第5号第6号及び第7号(第4条第2項第1号に係る場合に限る)に係る払戻しについては、この限りではありません。
(1)前項第1号、第3号、第4号、第7号(第4条第2項第1号に係る場合を除く)及び第8号に係る払戻し 200円
(2)前項第2号に係る払戻し
ア.発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 200円
イ.発航する日の前々日までの請求に係る払戻し 券面記載金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは200円)
ウ.発航時刻までの請求に係る払戻し 券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは200円)
積込み及び陸揚げ)
第4章 自動車の運転者の義務
(積込み及び陸上げ)
第18条 自動車の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、自動車の運転者が行うものとします。
2.自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに当たっては、当該自動車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該自 動車の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
(点検の義務)
第19条 自動車の運転者は、自動車から離れる場合は必ず施錠するものとし、下船前に自動車及びその積載貨物について点検しなければなりません。この場合において、 これらについて異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
(自動車の運転者の禁止行為等)
第20条 自動車の運転者は、自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り 込んではいけません。
2.自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3.船長は、前項の指示に従わない自動車の運転者に対し、下船を命じることがあります。
第5章 賠償責任
(当社の賠償責任)
第21条 当社は、自動車及びその積載貨物の滅失、き損等による損害については、第5条第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該自動車及び その積載貨物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力 などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は自動車の運転者若しくは運送申込人がこの運送約款を守らなかっ たことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3.当社が第7条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責 任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第22条 自動車の運転者又は運送申込人が留保をなさずに引渡しを受けた自動車及びその積載貨物については、当該自動車又はその積載貨物に関して生じた損害について の当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より 14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
(自動車の運転者及び運送申込人に対する賠償請求)
第23条 自動車の運転者又は運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該自動車 の運転者又は運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第6章 共通自動車航送券
(共通自動車航送券)
第24条 当社と共通自動車航送券による自動車航送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通自動車航送券は、当社の自動車航送券とみな します。
2.前項の共通自動車航送券により行われる自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されま す。 |
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| 受託手荷物及び小荷物運送の部 |
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う受託手荷物及び小荷物の運送に適用されます。
2.この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3.当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「受託手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2)車いす(旅客が使用するものに限る)
(3)身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表 示をしているものをいう)及び同法附則第3条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」と表示をしているもの。
2.この運送約款で「小荷物」とは、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物であって、当社が運送の委託を受けるものを いいます。
3.この運送約款で「運送申込人」とは、受託手荷物の運送を委託する旅客又は小荷物の運送を委託する者をいいます。
4.この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
第2章 運送の引き受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の呈示を求めたうえ、1乗船当たり受託手荷物(前条第1項第2号 及び第3号に掲げるものを除く)を2個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、 2個を超える申込みに応じます。
2.当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送申込人1名につき1航海当たり小荷物を5個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船 舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、5個を超える申込みに応じます。
3.当社は、第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあ ります。
(1)当社が第6条の規定による措置をとった場合
(2)受託手荷物又は小荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア.荷造り又は荷札の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ.白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ.銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ.遺体
オ.生動物(第2条第1項第3号に該当するものを除く)
カ.その他運送に不適当と認められるもの
(3)運送申込人がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
(内容の申告等)
第4条 運送申込人は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨を当社に申告しなければなりませ ん。
2.当社は、前条第3項第2号のいずれかに該当する受託手荷物又は小荷物の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該受託 手荷物又は小荷物につき看守人の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3.当社は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該受託 手荷物又は小荷物の内容を点検することがあります。
4.当社は、前条第3項第2号イに該当する受託手荷物又は小荷物の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該受託手荷物又は小荷物の種類及び 価格を明示したのでなければ、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
(返送、途中陸揚げ等)
第5条 当社は、次に掲げるものを除き、受託手荷物又は小荷物の返送、転送、途中陸揚げその他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がない と認めた場合は、この限りではありません。(1)運送申込人が乗船を取り止め、又は途中下船した場合の受託手荷物の返送又は途中陸揚げ
(2)運送申込人が乗越しをした場合の受託手荷物の乗越港への追送
(3)運送契約が解除された場合の小荷物の返送又は途中陸揚げ
2.前項の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
3.受託手荷物又は小荷物を途中陸揚げした場合には、当該受託手荷物又は小荷物の運送は、終了したものとみなします。
第3章 運賃
(運航の中止等)
第6条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止等の措置をとることがあります。
(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ばすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者の疾病が発生した場合
(5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合
(運賃の額等)
第7条 受託手荷物又は小荷物の運賃(以下「運賃」という)の額及びその適用方法については、第4項に定めるところによるほか、別に地方運輸局長(海運 監理部長を含む)に届け出たところによります。
2.運賃には、受託手荷物又は小荷物の積卸し料が含まれています。
3.運賃には、受託手荷物又は小荷物の集荷配達料は含まれていません。
4.第2条第1項第2号及び第3号に掲げる受託手荷物の運賃は、無料とします。
(運賃の収受)
第8条 当社は、積込港の営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに受託手荷物券又は小荷物券を発行します。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第9条 運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した受託手荷物券又は小荷物券は、有効とします。
(払戻し及び払戻し手数料)
第10条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受託手荷物券又は小荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該 各号に定める額の運賃を払い戻します。
(1)運送申込人が、受託手荷物券又は小荷物券について、当該受託手荷物又は小荷物を運送する船便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号に該当する場合 を除く)。券面記載金額
(2)当社が第6条の規定による措置をとった場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区間に対応する 運賃の額との差額
(3)当社が第3条第3項の規定により運送契約を解除した場合。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
2.当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、100円の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第2号及び第3 号(第3条第3項第1号に係る場合に限る)に係る払戻しについては、この限りではありません。
第4章 受け取り、引き渡し等
(受取り、引渡し等)
第11条 当社は、積込港の営業所において運送申込人から受託手荷物又は小荷物を受け取り、陸揚港の営業所においてこれを引き渡すまでの間保管する責任 を負います。
2.当社は、陸揚港の営業所において、受託手荷物については受託手荷物券と引き換えにその持参人に、小荷物については小荷物券に記載された荷受人にこれ を引き渡します。
3.運送申込人が受託手荷物券を紛失した場合には、当社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、当該受託手荷物をその者に引き 激した結果当社が受けるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続きによりこれを当該引渡請求人に引 き渡します。
4.当社が受託手荷物券の持参人に引き渡した受託手荷物に関しては、その者が正当な受取人であるか否かにかかわらず、当該引渡しの結果生じた損害につい ては、当社は、これを賠償する責任を負いません。
第5章 賠償責任
(当社の賠償責任)
第12条 当社は、受託手荷物又は小荷物の滅失、き損等による損割については、第4条第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該 受託手荷物又は小荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力 などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は運送申込人がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場 合
3.当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責 任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第13条 運送申込人又は荷受人が留保をなさずに引渡しを受けた受託手荷物及び小荷物については、当該受託手荷物及び小荷物に関して生じた損害について の当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より 14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
(運送申込人に対する賠償請求)
第14条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に 対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第6章 連絡運輸等
(連絡運輸)
第15条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券は、当社の運送区間については、当社の受託手荷物 券又は小荷物券とみなします。
2.当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対す る連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券を発行します。
3.連絡運輸に係る受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。ただし、受託手荷物又は小荷物の滅 失、き損又は延着についてその責任を負うべき者が明らかでないときは、運送申込人に有利な運送約款を適用することができます。
4.連絡運輸に係る受託手荷物又は小荷物の滅失、き損又は延着については、当社は、他の運送事業者と連帯してその責任を負います。この場合において、他 の運送事業者に対する留保又は通知は、当社に対する留保又は通知とみなします。
(共通受託手荷物碁及び共通小荷物碁)
第16条 当社と共通受託手荷物券又は共通小荷物券による受託手荷物又は小荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通受託手 荷物券又は共通小荷物券は、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。
2.前項の共通受託手荷物券又は共通小荷物券により行われる受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用され ます。 |
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| 特殊手荷物運送の部 |
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う特殊手荷物の運送に適用されます。
2.この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3.当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「特殊手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって次に掲げるもの及びその積載物品をいいます。
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの
(2)道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車
(3)自転車、乳母車、荷車その他の道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回り品及び受託手荷物として取り扱 われるものを除く)
2.この運送約款で「運送申込人」とは、特殊手荷物の運送を委託する旅客をいいます。
3.この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
第2章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の呈示を求めたうえ、1乗船当たり特殊手荷物を1個に限り、その 運送契約の申込みに応じます。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがありま す。
(1)当社が第6条の規定による措置をとった場合
(2)積載物品以外の特殊手荷物が次のいずれかに該当するものである場合
ア.法令の規定に違反して運行されるもの
イ.その積載物品の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ.その他乗船者、他の物品若しくは船舶に危害を及ばし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3)積載物品が次のいずれかに該当する物である場合
ア.臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ.白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ.銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ.遺体
オ.生動物
カ.その他運送に不適当と認められるもの
(4)運送申込人がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(6)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
(積載物品の内容の申告等)
第4条 運送申込人は、積載物品が前条第2項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨を当社に申告しなければなりません。
2.当社は、前条第2項第3号のいずれかに該当する積載物品の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該積載物品につき看 守人の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3.当社は、積載物品が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該積載物品の内容を 点検することがあります。
4.当社は、前条第2項第3号イに該当する積載物品の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該積載物品の種類及び価格を明示したのでなけれ ば、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
(途中下船等)
第5条 当社は、特殊手荷物の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
2.前項ただし書きの規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
(運航の中止等)
第6条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港 の変更又は特殊手荷物の種類(積載物品の種類を除く。以下同じ)の制限の措置をとることがあります。
(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者の疾病が発生した場合
(5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場
第3章 運賃
(運賃の額等)
第7条 特殊手荷物の運送の運賃(以下「運賃」という)の額及びその適用方法については、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に届け出たところによ ります。
2.運賃には、運送申込人の運送の運賃及び料金は含まれていません。
(運賃の収受)
第8条 当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。
2.当社は、運送申込人が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受 け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。
(特殊手荷物券の効力)
第9条 特殊手荷物券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ)及び特殊手荷 物の種類に限り、使用することができます。
2.運送申込人がその都合により特殊手荷物券の券面記載の乗船区間内で特殊手荷物を途中下船させた場合には、当該特殊手荷物券の前途は、無効とします。た だし、乗り換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第10条 運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した特殊手荷物券は、その通用期間内に限り、有効とします。
(特殊手荷物券の通用期間)
第11条 当社は、特殊手荷物券(指定便に係るものを除く)の通用期間については、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期 間を定め、これを券面に記載します。
(1)片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間
ア.00キロメートル未満のものにあっては、発売当日限り
イ.100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて2日間
ウ.200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて4日間
エ.400キロメートル以上のものにあっては、発売当日を含めて7日間
(2)往復券 往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の2倍の期間
(3)回数券 発売当日を含めて2月間
2.疾病その他運送申込人の一身に関する不可抗力又は当社が第6条の規定による措置をとったことにより、運送申込人が、特殊手荷物を乗船させることを延 期し、又は継続して乗船させることができなくなった場合は、当社は、特殊手荷物券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱 いに応じます。
3.特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該特殊手荷物券の通用期間は、その間 延長されたものとみなします。
(乗船変更)
第12条 運送申込人が特殊手荷物券(回数特殊手荷物券及び定期特殊手荷物券を除く)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発 航前)に券面記載の乗船区間、指定便又は特殊手荷物の種類の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る特殊手荷物券の発売営業所その他 当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
2.前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間及び特殊手荷物の種類に対応する運賃の 額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
(乗越し)
第13条 運送申込人が特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、か つ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を 申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。
(特殊手荷物券の紛失)
第14条 運送申込人が特殊手荷物券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。この場合には、当社 は、その旨の証明書を発行します。ただし、特殊手荷物券を所持して特殊手荷物を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがありま す。
2.運送申込人は、紛失した特殊手荷物券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求するこ とができます。
(不正乗船等)
第15条 運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることが あります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。
(1)船長又は当社の係員の承諾を得ないで、特殊手荷物券を持たずに特殊手荷物を乗船させること。
(2)無効の特殊手荷物券で特珠手荷物を乗船させること。
(3)記載事項が改変された特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。
(4)当該特殊手荷物券の券面記載の特殊手荷物の種類以外の特殊手荷物を乗船させること。
(5)当社の係員が特殊手荷物券の呈示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。
(6)不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させること。
(7)特殊手荷物券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
(払戻し及び払戻し手数料)
第16条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める 額の運賃を払い戻します。
(1)運送申込人が、入鋏前の船便の指定のない特殊手荷物券(回数特殊手荷物券及び定期特殊手荷物券を除く。以下この条において同じ)について、その通用 期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第5号に該当する場合を除く)。券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ)
(2)運送申込人が、入鋏前の指定便に係る特殊手荷物券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第5号に該当する場合を除く)。 券面記載金額
(3)死亡、疾病その他運送申込人の一身に関する不可抗力により、運送申込人が、特殊手荷物を乗船させることを取り止め、又は継続して乗船させることがで きなくなったことを証明した場合において、特殊手荷物券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃 の額との差額
(4)運送申込人が、入鋏前の回数特殊手荷物券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合。券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃の額に使用済券 片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(5)運送申込人が、定期特殊手荷物券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合。券面記載の乗船区間の往復の運賃の額(往復割引があるときは、 割引後の運賃の額)に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(6)当社が第6条の規定による措置をとった場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区間に対応する 運賃の額との差額
(7)当社が第3条第2項の規定により運送契約を解除した場合。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
(8)運送申込人が第14条第2項の規定による払戻しの請求をした場合。券面記載金額
2.当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手 数料を申し受けます。ただし、同項第6号及び第7号(第3条第2項第1号に係る場合に限る)に係る払戻しについては、この限りではありません。
(1)前項第1号、第3号、第4号、第7号(第3条第2項第1号に係る場合を除く)及び第8号に係る払戻し 200円
(2)前項第2号に係る払戻し
ア.発航する日の7日前までの請求に係る払戻し 200円
イ.発航する日の前々日までの請求に係る払戻し 券面記載金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは200円)
ウ.発航時刻までの請求に係る払戻し 券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは200円)
第4章 運送申込人の義務
(積込み及び陸揚げ)
第17条 特珠手荷物の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、運送申込人が行うものとします。
2.特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに当たっては、当該特殊手荷物のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施 設及び当該特殊手荷物の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
(点検の義務)
第18条 運送申込人は、下船前に特殊手荷物について点検しなければなりません。この場合において、当該特殊手荷物について異常を発見したときは、直ち に船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
(特殊手荷物の運転者の禁止行為等)
第19条 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の自 動車若しくは他の特殊手荷物の前方に割り込んではいけません。
2.特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりませ ん。
3.船長は、前項の指示に従わない特殊手荷物の運転者に対し、下船を命じることがあります。
(当社の賠償責任)
第20条 当社は、特殊手荷物の滅失、き損等による損害については、第4条第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該特殊手荷物 が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力 などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は運送申込人がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場 合
3.当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責 任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第21条 運送申込人が留保をなさずに引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄 したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を 文書により通知したときは、この限りではありません。
(運送申込人に対する賠償請求)
第22条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に 対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第5章 賠償責任
(当社の賠償責任)
第20条 当社は、特殊手荷物の滅失、き損等による損害については、第4条第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該特殊手荷物 が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力 などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は運送申込人がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場 合
3.当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責 任を負いません。
(運送申込人の損害賠償請求権)
第21条 運送申込人が留保をなさずに引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄 したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を 文書により通知したときは、この限りではありません。
(運送申込人に対する賠償請求)
第22条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に 対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第6章 共通特殊手荷物券
(共通特殊手荷物券)
第23条 当社と共通特殊手荷物券による特殊手荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通特殊手荷物券は、当社の特珠手荷物 券とみなします。
2.前項の共通特殊手荷物券により行われる特殊手荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます |
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